後期高齢者医療制度の基礎知識と問題点

これが後期高齢者医療制度のあらましだ

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関連した法律が2008年4月1日より施行された事で、高齢者のいる世帯はパニックを生じているようだ。
これは、例えその制度があるレベル定着したとしても、継続する問題だろう。

未来の医療費の確保こそが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の名目だ。
高齢者が増加すると言う事は、高齢者にかかる医療費が多額になり、サポートにもお金がかかる。

これをどこから捻出するかと考慮したケースの場合、負担の少ない高齢者から保険料を頂こうというのが国の出した後期高齢者医療制度のあらましだ。
この後期高齢者医療制度が定着することで、その分の料金は医療費として未来へ配分される事になる。

とっくに国は年金問題のせいで、貯蓄という制度に対する信用を失っている。
このような状況で、国が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定に踏み切った影響は大きいと思われる。

結局のところ、高齢者の生活水準が低下するのみなので、生活格差の広がりに結びつくのは容易に想像できる。
また、この後期高齢者医療制度の制定は、政治にも大きな影響を及ぼす事になるだろう。

まあ、政権がどう変わろうと、現在以降この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の呼び名が変わることはあっても、制度自体が変わる事はないだろう。
以上が後期高齢者医療制度のあらましだ。

 

後期高齢者医療がよくわかる

後期高齢者医療制度の改革に関して

高齢者の医療費に関連しては、現在までは老人保健法という法律による医療制度によって制定されていた。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で制定された事項に従うと言う事になった。

今までの老人保健法による医療制度というのは、市町村が運営の主体を担ってきた。
これに対し、ここでの長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の改革においては、県内の市町村が加入する広域連合が運営と管理をすることになった。

よって、これまでは健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が実行されてきたわけだが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件によると健康保険から離脱し、県の後期高齢者保険に加入しなければならない必須事項が誕生してしまったのだ。
つまり、75歳になったから、またはもう既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で離脱し、改めて県の後期高齢者保険に加入するような事はしなくて大丈夫という事だ。

この独立感こそ、ここでの長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行した最大最高の改革の意義だという。
つまり、保険料を支払わなくて良かった従来の制度から、保険料を支払う制度へと移行することが可能になった訳だ。

実際にはあまりピンと来ない人がほとんどだろうが、後期高齢者医療制度の改革により、いきなり現在までの保険会社を別の会社に強制的に変更させられたと考えると理解しやすいのではないだろうか。

後期高齢者医療制度の基礎知識に関して

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)についてぜひ知っておきたい基礎知識としては、自分の居住している都道府県によって保険金の額が変わるという事だ。
日本という国が統制・管理していた健康保険によって保険料の支払いをしていたので、これまでは全国一律の保険料だった。

しかし、ここでの後期高齢者医療制度の改革後は、都道府県が運営する「後期高齢者医療広域連合」に保険料を支払うことになった。
つまり、単純に保険料の金額も変わってくると言う事だ。

よって、同じ日本に住んでいる者同士であっても、保険料は一律ではなくなると言う事だ。
このことは、後期高齢者医療制度の基礎知識としては非常に大事なことだ。

では、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に変更されたことで、一体何がどう異なってくるのだろうか。
現在までに明らかに判明している事実としては、医療費の高い都道府県ほど、保険料も高額になるという事だ。

たとえば、福岡や北海道は1人当たりの医療費が高い都道府県として共通している。
福岡や北海度は、各々(おのおの)年間の平均保険料が8から9万、7から8万とされており、平均よりも少し高額に設定されている。

また、高額所得納税者の数多く居る東京都、愛知県、大阪府、神奈川県などは、平均保険料が相当高く為っているようだ。
一方、東北地方は全体的に見て安く為っている傾向だ。

これが一体何を意味しているかというと、地方によって保険料負担の格差が大きすぎるという事だ。
これも後期高齢者医療制度の基礎知識として非常に大事なことだ。

たとえば、東北地方の青森県や岩手県と首都圏の東京都や神奈川県では2倍近い保険料支払額の格差があるという。
同じ日本に居住しているにもかかわらず、支払う保険料の金額が2倍近く異なるというのは非常識だ。

現在以降、多くの国民から不満が出ることも予想できるため、恐らく高いほうの金額水準に合わせて、後期高齢者医療制度が運営されていくことが予測される。
よって、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で田舎の方が保険料が安いから田舎に住む方が良い、などの考えはあまり持たないほうが良いと思われる。

以上が後期高齢者医療制度の基礎知識だ。

後期高齢者医療制度の問題点に関して

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、これまでの制度と変更した点が何種類かある。
これまでとは異なる訳だから、知っていないと後で痛みが走る目にあう可能性は充分予想される。

ここに後期高齢者医療制度の問題点があるのだ。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、新しい制度として「高額医療・高額介護合算制度」という制度が作られた。

これは、同一世帯における被保険者が「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度における患者負担」の両方の自己負担額を抱えているケースの場合、これらの合算額が定められている年間の上限額を超過していたら、その負担について軽減しようとする制度なのだ。
なお、後期高齢者医療制度の問題点として申請が必須事項であり、該当するケースの場合は確実に申請した方が良い。

後期高齢者医療制度の問題点としては、後期高齢者医療制度における上限額として「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度における患者負担」の合計額が、一般は56万円、現役並み所得者が67万円と為っている。
たとえば、78歳の一般に該当する人が、「介護保険サービスの利用者負担」で40万、「後期高齢者医療制度における患者負担」で30万、年間費用として判明したとする。

このケースの場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで40万プラス30万-56万=14万円が手元に返還されるのだ。
このことは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)における問題点ではなく、プラスの面の1つだといえるだろう。

後期高齢者医療制度の基本中の基本的な考え方に関して

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が4月1日に実施されて以降、とっくにいろんな社会問題が発生し、いろんな報道がなされている。
ただ、これらの報道によってもたらされる情報の数多くは、トラブル続出の本質的な情報ではなく、単純に社会に騒ぎが発生したことを伝達しているのみ、という印象で、真実に有用な情報とは言えない。

そこで、ここでは長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の学んでおくべき基本中の基本的な考え方に関して、この制度の該当者のみでなく、該当する人が家族中にいるという人も役立つ情報を手に入れた方が良い。
まず、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって、健康保険から県の後期高齢者保険制度へと移行することになる。

この移行する人数は、日本の総人口のうち約1,300万人と言われている。
この人数は、日本の全人口のうち約10%にあたる75歳以上の高齢者にプラスし、65歳以上の一定の障害を持った高齢者をも合計した人数という事になる。

そして、これら1,300万人の高齢者のうち、現在までは被扶養者だったために保険料が必須事項じゃなくなり、後期高齢者医療制度の変更により新たに保険料が必須事項となった人達は約200万人と言われている。
新たに生じる保険料の支払い額は、一月あたりに平均6,000円レベルという計算なので、200万×6,000円=120億円が毎月国に数多く収められるという事になる。

それでも、日本の医療費は年間31兆円、そのうち国が負担している金額は8兆円という事を考えると、このお金がどのレベル社会のプラスになったかどうかは、正直言って不明だ。
以上が、改革後の後期高齢者医療制度の基本中の基本的考え方だ。

後期高齢者医療制度と医療費に関して

伝統的長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の改革によって、高齢者の支払う保険料に大きな変化が訪れた。
そしてここでは、後期高齢者医療制度と医療費について見てみたいと思う。

では、医療費についてはいったいどうなったのだろうか。
2008年4月現在、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)による医療費の変動はない。

以前と同様、普通は1割負担であり、ある一定以上の所得がある現役の社会人の場合だけ、3割負担と為っている。
これに関連しては現在のところ変化はない。

しかし、75歳以上の高齢者のケースの場合、話は変わってくる。
現在70から75歳の前期高齢者と称される人々については、2009年の4月以降の窓口負担が2割にアップするという。

できる限り高齢者の医療費負担を減少させるように、該当する人とその家族は現在のうちにあるレベル予算を確保しておいたほうが良さそうだ。
なお、入院時における食費や居住費などの医療費負担額については、これまでと変更はない。

すなわち、療養病床以外の医療費に関連しては一食ごとに標準負担額を支払うというシステムのまんまであり、療養病床のケースの場合は1食ごとに、居住日は一日ごとに支払う。
高額医療費の支給に関連しても、これまでと同じで変更はない。

高額医療費制度とは、一ヶ月間の窓口負担額が限度額を超過したケースの場合に、請求すれば限度額を超過した金額分を返してもらえるというシステムだ。
よって、制度が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に改革されたからと言って、高額医療費制度を適用できなくなるという事ではないので、落ち着いて対処して欲しい。

 

 

 

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